1 手指衛生の徹底
2 マスクの着用
3 面会の制限
4 施設内の換気
職員が発症して、新型コロナと診断されたとき
1 職員が発症して、新型コロナと診断されたとき
・発症した日から10日目、症状消失後72時間まで就労制限
・業務再開後も2週間程度はマスク着用と手指衛生を徹底
2 職員が発症したが、検査が陰性だったとき
・発症した日から7日目、症状消失後72時間まで仕事を休ませる
・特に疑わしい時は、医師に相談して再検査を検討する
3 職員が濃厚接触者と判定されたとき
・最後に濃厚接触があったと考えられた日から14日までを就業制限
・同居家族であれば、その家族が隔離された日を0日とする
4 同居家族が濃厚接触者と判定されたとき
・当該職員について就業制限をかける必要はない。ただし、家族の判定結果が出ていないときは、陰性が確認されるまでは仕事を休ませた方がよい
・その家族が発症、または陽性と判定されてからは就業制限とする
以上は、高山義浩医師の講義で学んだ一部です。次回、「濃厚接触者の職員を動員せざるおえないとき」「集団感染をおこさせないために」について書きます。
私は昨日帰ってきたので、念のため10日間は自宅で自粛しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿